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【2025/03/12 15:25 】 |
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:データベース著作物

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。


今日扱うテーマは、データベース著作物です。


著作権法上、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護されます(著作権法12条の2第1項)。


いかなるデータベースが著作物として保護されるかはケースバイケースですが、たとえば、裁判例は、タウンページデータベースについて、以下のように判断しています。


タウンページデータベースの職業分類体系は、検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって、全職業を網羅するように構成されたものであり、原告独自の工夫が施されたものであって、これに類するものが存するとは認められないから、そのような職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物であるということができる。原告の担当者は、タウンページデータベースの職業分類に個々の電話番号情報を当てはめるために、掲載者から取扱商品や事業内容についての情報を聴取していることが認められ、証拠(甲一九、証人塩谷卓也)によると、右聴取には、一定の技術や経験が必要であると認められるが、右のあてはめの過程は掲載するかどうかを選択するものではないこと、タウンページデータベースの職業分類は、前記のとおり一八〇〇にわたって細かく分かれているから、いずれの職業分類に入れるかの選択の幅は小さいものと考えられ、右の技術や経験も主として個々の掲載者の事業の内容をいかに正確に把握するかという事実認定に関するものであると考えられることからすると、右のあてはめの過程に情報の選択又は体系的な構成について創作性が存するとは認められない。また、前記一1(三)のとおり、原告は、利用者による検索の利便性の観点から、掲載名等について、前記一1(三)(あ)ないし(き)のような配慮をしているものと認められるが、これらのものは、電話番号情報に関する職業別のデータベースとして利用者に提供する以上、当然にすべき配慮であると考えられるから、特に創作的なものとは認められない。したがって、右のような配慮をもって、情報の選択又は体系的な構成について創作性が存するとは認められない。

タウンページについては、職業分類体系には創作性が肯定されたが、個々の電話番号情報のあてはめや、検索の利便性の配慮については、創作性が否定されました。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、知人が刑事事件で逮捕されたり、交通事故の被害に遭ったなど、法律問題を相談したい方は、弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求解雇など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。blog

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【2010/04/16 20:44 】 | 顧問弁護士・法律顧問
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