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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
しかして、被告の右支払賃金等のうち、割増賃金(残業代)の計算基礎となるものは、右1234678ということになる(労基法第三七条二項、労基法施行規則二一条四号) (二) 次に、割増賃金(残業代)の計算基礎となる「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」とは、次の方法により計算した一時間当たり賃金額に、時間外労働(残業)又は深夜労働(残業)の時間数を乗じた金額である(労基法施行規則一九条一項)。 (1) 日給 日によって定められた賃金(本件では、前記3物価手当がこれに当たる)については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額である。 (2) 月給 月によって定められ賃金(本件では前記1基本給、2役職給、4理容手当がこれに当たる)については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額である。なお被告は、月によって、所定労働時間数が異なるから一年間における一月平均所定労働時間数で除さなければならない(昭二三・三・一七基発第四六一号)こととなる。 (3) 請負給 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金(本件では前記6運行手当、7ワンマン手当、8宿泊手当がこれに当たる)については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額である。 (三) 以上のことを前提として、原告らの本期間中の割増賃金(残業代)の計算基礎となる一時間当たりの賃金額を計算する。 (1) 前記日給部分に当たる3物価手当に関しては、原告ら全員が大型運転職であり、同職に対しては一律に日額一〇〇〇円を支払っているから、一時間当たり一二五円(一〇〇〇円÷八時間(被告の一日の所定労働時間)=一二五円)である。 (2) 同前記月給部分に当たる1基本給、2役職給、4理容手当について なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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