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道路上において、原告医療法人中村会の代表者中村豊運転に係る原告所有の自家用普通乗用車(以下「被害車両」という。)と被告佐野運転の自家用普通乗用車(以下「加害車両」という。)が正面衝突し、右両車両とも破損した交通事故についての判例です。前掲甲第三号証、同第四、第五号証の各一ないし三に原告代表者尋問の結果を総合すれば、原告の代表者中村豊は、自車の進行する道路が事故現場の手前で進行方向右側にカーブしていて見通しが悪いのにかかわらず特段の減速徐行をせず、漫然と時速二〇キロメートルの速度で走行していたため、衝突直前で加害車両を発見したが、直ちに停車するとか左にハンドルを切るとかして衝突を回避することができなかつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右認定の事実に前記二の1で認定した本件交通事故の態様を総合勘案すれば、本件交通事故の発生について、中村豊にも見通しの悪いカーブした道路を通行するに際し、前方の交通の安全を十分確認せず、しかも対向車との衝突を回避することができる程度に徐行しなかつた過失があつたものと推断することができるから、右過失を斟酌して、原告の損害額を三割減額するのが相当である。blog
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