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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 当事者の主張 一 請求原因 1 当事者 被告は貨物自動車運送事業等を営む株式会社である。原告らは被告に雇用され、大型貨物自動車の運転手(以下「大型運転職」という。)として勤務している者である。 2 労働条件 所定勤務時間は午前八時三〇分から午後五時三〇分まで(うち一時間は休憩時間)で実働時間は八時間である。前月二一日から当月二〇日までの賃金を毎月二八日に支払う。 3 時間外労働(残業)等及び割増賃金(残業代) (一) 原告らは、昭和五三年六月二一日から昭和五六年六月二〇日までの間、所定労働時間を超える時間外労働(残業)(休日労働を含むが深夜労働(残業)を除く。以下同じ。)及び深夜労働(残業)(午後一〇時から午前五時までの労働)をし、毎月の各労働時間の合計は、別紙計算表(一)ないし(八)の各(D)欄(時間外労働(残業)につき)及び(E)欄(深夜労働(残業)につき)記載のとおりである。 (二) したがって、右労働時間に対し、原告に支払われるべき割増賃金(残業代)は別紙計算表(一)ないし(八)の各(F)欄記載のとおりで、その算定方法は次のとおりである。 (1) 労働基準法(以下「労基法」という。)三七条にいう割増賃金(残業代)の基礎となる賃金は、原告らの場合基本給、資格給(役職給)、運行手当、荷役手当、報償金、物価手当、理容手当から成り、その各月の合計額は別紙計算表(一)ないし(八)の各(A)欄記載のとおりであって、その内訳は別紙「支払明細項目及び各支払金額一覧表」(以下「明細一覧表」という。)のとおりである。 (2) 右基礎となる賃金は、いずれも月によって定められた賃金であるから、その合計額である別紙計算表(一)ないし(八)の各(A)欄記載の金額を労基法施行規則一九条一項四号に従い年間の一か月平均所定労働時間で除し、それに一・二五を乗ずると一時間当たりの時間外労働(残業)に対する割増賃金(残業代)が、一・五を乗ずると一時間当たりの深夜労働(残業)に対する割増賃金(残業代)が算出されるところ、前者が右表(一)ないし(八)の各(B)欄記載の金額に、後者が同(C)欄記載の金額にそれぞれなる。なお、原告らの右所定労働時間は昭和五三年七月から昭和五四年三月までが一八八時間、同月四月から昭和五五年二月までが一八六時間、同年三月から昭和五六年七月までが一八六・六時間である。 (3) 別紙計算表(一)ないし(八)の各(F)欄記載の金額は、各(B)欄記載の金額に各(D)欄記載の時間数を乗じたものと各(C)欄記載の金額に各(F)欄記載の時間数を乗じたものを加算したもので、それが原告らに支払われるべき割増賃金(残業代)となる。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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