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【2025/03/11 05:40 】 |
被害車両

 原告は,本件事故により本件事故日である平成15年10月12日から平成16年4月30日に症状固定と診断され治療が終了するまでの202日間(平成16年は閏年のため1年=366日),休業を余儀なくされ,その間,中島建設は業務を行うことができなかった。なお,確定申告書に記載された役員報酬は,従前(事故前)の役員報酬をそのまま確定申告書に記載しただけであって,記載通りに役員報酬が支払われたわけではない。

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 しかし、この診断が誤りであることは明らかである。脳死状態とは、昏睡、呼吸停止、脳幹反射喪失といった種々の症状が起きてきて、そのなかで治療効果がないときに、患者は脳死状態に陥ったとみられるのである。

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  事故態様 原告が被害車両の助手席に同乗して、片側二車線の本件道路を時速約四〇キロメートルで西進中、折から本件道路の対向車線を時速約五〇キロメートルで東進してきた加害車両が中央分離帯を越えて被害車両の進行車線へ逸出して被害車両と正面衝突したものである。

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 前記(1)ないし(4),(6)及び(8)を合計すると2662万9511円となるところ,本件事案の内容,請求額及び認容額その他本件における一切の事情を考慮すると,本件医療事故と相当因果関係のある弁護士費用の損害額は,上記金額の約1割に相当する266万円と認めるのが相当である。


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【2012/11/05 00:24 】 | 未選択
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