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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
2、大型貨物自動車運転職で長距離運行勤務の出発・到着日が休日にかかる場合の各運行路線別セット休日勤務時間は次のとおりである。 (イ) 仙台・福岡・熊本は出発日及び到着日共各六時間 (ロ) 東京・群馬・新潟・広島は出発日及び到着日共各四時間 (ハ) 北条・姫路・大阪・静岡等約二〇〇キロメートル以内は休日勤務時間はなし (三) 以上述べた両組合の承諾のもとに定められた計算式により算出された一時間当たりの超過勤務手当(残業代)額と、行先方面別のいわゆるセット時間を基礎として算出された金額が、現実に原告らに支払われた金額であり、その金額は後記主張のとおりである。 2 仮に、ブラザー方式が労基法とおりでなかったとしても、被告が原告らに支払ってきた超過勤務手当(残業代)額は、以下に述べるとおり、労基法にしたがって計算した割増賃金(残業代)額を上回っているから、原告らが主張するような未払賃金の発生する余地はない(なお、後記のとおり、昭和五四年七月分以前の原告ら請求分は時効によって消滅しているから、ここでは同年八月分以降の請求分について述べる。)。 (一) 被告における割増賃金(残業代)の算定基礎となる賃金について被告が、大型運転職に支払う賃金もしくは手当等の内容は以下のとおりである。 1、基本給 個人別に月額で定めたもの(但し、支給条件あり) 2、役職給 役職ごとに月額で定めたもの(但し、支給条件あり) 3、物価手当 全ての従業員に一律に日額(一〇〇〇円)で定めたもの(但し、支給条件あり) 4、理容手当 全ての従業員に一律に月額で定めたもの(但し、支給条件があり、また昭和五六年七月二〇日まで支給) 5、荷役手当(原告らに支払われたことがない。) 6、運行手当 一運行ごとに定額(昭和五四年七月二一日から昭和五五年三月二〇日までは二七〇〇円、同年三月二一日から昭和五六年七月二〇日までは二七五〇円)で支払われるもの 7、ワンマン手当 一人乗務一運行ごとに定額で支払われるもの。但し、運行先により異なった金額が定められていたとともに昭和五六年七月二一日より廃止とされた。 8、宿泊手当 運行予定日数超過一日ごとに定額(一〇〇〇円)で支払われるもの 9、家族手当 10、通勤手当 11、報償金 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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