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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
4 しかるに、被告は、原告らに対し、別紙計算表(一)ないし(八)の各(G)欄記載の金額を支払ったのみであるから、これを前項の金額から控除すると同(H)欄記載の金額となり、その未払合計額は、原告木村につき二四九万三七一四円、原告守につき六三万八四二八円、原告徳村につき一三六万六四九一円、原告布目につき三三八万〇七三四円、原告尾上につき一六九万一二二九円、原告芝原につき一三〇万二三二七円、原告土居につき三五六万三二一八円、原告仙道につき二八二万一六八九円となる。 5 よって、原告らは被告に対し、それぞれ、割増賃金(残業代)の右未払金及びこれに対する本訴状送達日の翌日である昭和五六年八月九日から各支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。 二 請求原因に対する認否 1 請求原因1、2の事実は認める。 2(一) 同3(一)の事実は否認、同(二)のうち原告ら主張の給与、諸手当の合計額が原告ら計算表(一)ないし(八)の各(A)欄記載のとおりであることは認める(ただし、荷役手当は当時支払われておらず、別名目で支払われたものである。)が、割増賃金(残業代)の算定方法は争う。原告らの主張する時間外及び深夜各労働時間は、後記「セット時間」に依拠するもので、実労働時間ではない。 (二) 報償金は、二賃金月間を一単位として、一賃金月間内の欠勤日数及び運行外勤務日数の合計が五日以内で、かつ、出勤日数が一五日以上の者に対し二賃金月間を通算して無事故の従業員には一万円が、一賃金月間を通算して無事故の従業員には五〇〇〇円が毎偶数月に支払われるものである。すなわち、この報償金は一か月を超える期間ごとに支払われる賃金であるから、割増賃金(残業代)の基礎となる賃金に算入すべきではない(労基法三七条二項、同法施行規則二一条四号参照)。 3 請求原因4のうち、被告が原告ら主張の金員を支払ったことは認める(ただし、別紙計算表(五)の昭和五四年四月分は七万七四〇八円である。)が、その余の事実は否認する。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉、オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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