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【2025/03/12 02:46 】 |
刑の種類
顧問弁護士(法律顧問)がよく聞かれるテーマをまとめています。

今回扱うテーマは、刑の種類についてです。


まず、主刑と付加刑の区別があります。主刑は単独で科すことのできる刑で付加刑は主刑と一緒でなければ科せられない、単独では科すことのできない刑です。付加刑というのは「没収」しかあり得ません。犯罪に関係したもの、犯罪によって得られた利益を犯人のものにさせないという目的があります。そして、追徴といって、その物がもはや犯人のもとにない場合でも同価値のお金を払うよう命ずることができます。

主刑の種類は「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」です。

まず「死刑」は、犯人の生命を奪う刑罰です。日本では絞首によって行うことになっています。

つぎに、身体を拘束するのが「懲役」「禁錮」「拘留」です。そのうち作業を強制されないのが「禁錮」「拘留」で作業を強制させるのが「懲役」です。「拘留」は1日以上30日未満で、「懲役」や「禁錮」は原則として1か月以上20年以下となっています。もっとも例外的に重くする場合には30年まで重くできますが、それ以上に重くすることはできません。

懲役と禁錮という2種類の刑があるのには歴史的な経緯があります。すなわち前述のとおり、両者の違いは、強制労働をさせるか否かという点にあり、比較的悪質な犯罪については懲役刑として強制労働させ、過失犯を中心に比較的悪質ではない犯罪については、社会から隔離して自由を束縛するけど、強制労働まではさせないという使い分けをしていました。しかし現在では、刑を言い渡す時にそういう使い分けはしていますが、刑の執行段階では禁錮刑の受刑者に対しても任意で労働を申し出させ、結果として懲役刑との区別がつかない状態になっています。

「罰金」と「科料」は、金銭を強制的に支払わせるものです。似たものとして「過料」「反則金」というものがありますが、これらは刑罰ではありません。反則金というのはたとえば交通違反をした時にいわゆる青切符で支払うもので、期間内に手続をするとそれ以上の刑事手続には進まないとされています。過料は裁判所でも制裁として科すことがありますが、主に行政機関が科すことが多いです。罰金は1万円以上ですが、科料は1000円以上1万円未満です。

罰金刑や科料刑は、払えないと労役場に留置されます。実際には別の刑で懲役や禁錮の執行を受けている者が罰金も払わなければならない時に、出所時期を延長して労役場留置としている例が多いようです。



ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。また、交通事故の示談など法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。なお、当ブログの情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求不当な解雇など)は、これらの傾向が顕著ですからご留意ください。C
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【2010/07/16 20:45 】 | 顧問弁護士・法律顧問
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