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今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
5 割増賃金(残業代)の未払額 被告の支払った割増賃金(残業代)額は当事者間に争いがない(別紙計算表(五)の昭和五四年四月分については争いがあるが、前記の消滅時効が完成した期間のみに関係する。)。 その結果、原告守、同徳村には未払額がなく、その余の原告らに対する未払額は別紙「裁判所の計算表1ないし8」の「差引認容額」欄記載のとおりとなる。 四 被告の主張及び抗弁について 被告は、割増賃金(残業代)の算出方法であるブラザー方式が合理的なもので、しかも原告らが所属する本件組合の承諾を得て実施されているものであるから原告らに対し不払の事実はないし、また、不払があるとして本訴請求をするのは信義則違反であると主張する。しかし、労基法三七条の制度趣旨に照らすとブラザー方式について所属組合の承諾があるからといって被告の原告らに対する割増賃金(残業代)の支払義務を免れると解することができないのみならず、前記認定のとおり、本件組合がブラザー方式のうちの計算式についての問題点に気づいたのは昭和五三年六月ころで、それまでは右計算式の存在すら知らなかったことが窺えるから、被告の右主張が失当であることは明らかである。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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