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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
3 通常時間の賃金について (一) 通常時間の賃金の計算方法は、労基法施行規則一九条に規定されているが前記賃金もしくは手当の性格に照らして分類すると物価手当(一〇〇〇円)は日によって定められた賃金に、基本給、資格給(役職給)、報償金(五〇〇〇円)、理容手当(一八〇〇円)は月によって定められた賃金に、運行手当、ワンマン手当、宿泊手当は右規則一九条二項の賃金にそれぞれ該当する。運行手当、ワンマン手当、宿泊手当は同条一項六号の請負給に該当すると解する余地がないではないが、例えば運行手当は被告の配車指示に基づく一運行毎に定額が支払われるもので、勤務すればその日の運行距離、運行荷物の多少にかかわらず定額が支給されるもので労働者の自助努力によって増える要素はないことに照らすと請負給とみるのは適当でなく、また、ほかの同条一項各号にも該当しないから、右のとおり解するのが相当である。そして、ワンマン手当、宿泊手当も右とほぼ同様の性格を有することに照らし、同様の扱いをするのが相当である。 (二) 物価手当(一八〇〇円)は一日の所定労働時間数である八時間で除して得られた一二五円が一時間当たりの通常時間の賃金額である。 運行手当、ワンマン手当、宿泊手当は前記規則一九条二項により月によって定められた賃金とみなされるから、基本給等と同様の方法で算出すれば足りるところ、支払明細表の各月における物価手当を除いた金額の合計額(ただし、報償金については偶数月に一万円が支払われている場合には前月分として五〇〇〇円、当月分として五〇〇〇円と振り分ける。)を一年間における一か月平均所定労働時間で除した金額が,運行手当等の一時間当たりの通常時間の賃金額である。そして、〈証拠〉によれば、一年間における一か月平均所定労働時間は、昭和五四年一月から一二月までが一八六時間、昭和五五年一月から一二月までが一八六・六時間、昭和五六年一月から一二月までが一八六時間であることが認められる。 4 割増賃金(残業代)の計算 以上を前提とすると、原告らが本来受け取るべき割増賃金(残業代)の計算方法及び額は別紙「裁判所の計算式」及び「裁判所の計算表1ないし8」記載のとおりである。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、刑事事件や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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