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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い解雇や残業代などの労務問題は、これらの傾向が顕著です)。 今日は、不正競争防止法上の混同についてです。この点について、裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。不正競争防止法2条1項1号における「混同」を生ぜしめる行為には,周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が,自己と上記他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず,自己と上記他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し,混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である(最高裁昭和56年(オ)第1166号同59年5月29日第三小法廷判決・民集38巻7号920頁)。そして,このような混同を生ぜしめる行為といえるかどうかは,他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度,他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度や,自己の表示の使用商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度,取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,上記自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断すべきである。
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