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今回は、残業手当の請求に関する判例を紹介します(つづき)。
(二) 債務の承認について 被告は、右(一)の団体交渉を通じて本件組合及びその構成員である原告らに対し、割増賃金(残業代)に未払のあることを認め、その金額、支払方法、支払時期等について交渉が進められていたのであるから承認による時効中断事由がある。 (三) 催告の効力について 被告は、原告らの未払賃金の請求に対して、前記(一)のとおり、賃金改訂後の話し合いによって解決する旨表明してきたのであるから、被告の姿勢が明確になるまで民法一五三条所定の六か月の期間は進行しない。 (四) 信義則違背について 被告は、前記(一)のとおり、原告らに対し、労使間の本件問題の解決を話し合いによるものとする姿勢を示してきたのであり、これを信頼した原告らに対し、この信頼を根底から覆す挙に出た被告は、信義則の原則から時効の援用の主張は許されるべきではない。 六 再抗弁に対する認否 いずれも否認する。 理 由 一 請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。 二 原告らは、昭和五三年七月分から昭和五六年六月分までの割増賃金(残業代)の請求をしているが、被告は、そのうち、昭和五三年七月分から昭和五四年七月分(当月分の支払期日は同月二八日)については、労基法一一五条所定の二年の消滅時効が完成していると主張する。 そして、本件訴えが昭和五六年七月三一日に提起されていること、被告が本訴で右時効を援用していることは、記録上明らかであるから、以下原告らの再抗弁について判断する。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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