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【2025/03/11 05:22 】 |
残業代請求
今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

1 〈証拠〉によれば、次の事実が認められ、右認定に反する〈証拠〉は採用しない。
(一) 被告では、大型運転職の超過勤務手当(残業代)を算出するにあたって「被告の主張及び抗弁」1(二)記載の計算式及びセット時間を併用したブラザー方式を採用し、これにしたがって原告らに右手当を支払ってきた。
(二) 被告には、同盟系のブラザー陸運労働組合があったが、昭和四九年七月一日、右組合を脱退した原告らが新たに本件組合(当時の名称は全国自動車運輸労働組合ブラザー陸運支部)を設立した。本件組合は、昭和五三年六月ころ、超過勤務手当(残業代)の額が労働の割には僅少であるとして疑問を抱き、被告の経理担当者にその計算式を聞いたり、南労基署の見解を尋ねたりなどして下調べをしたうえ、同年七月二四日、被告に対し、従来被告から支払われてきた賃金の内容に不審な点があるとして、団体交渉(以下「団交」という。)の申し入れをし、同月二八日に第一回の団交が開かれた。その際、本件組合から超過勤務手当(残業代)の計算方法に疑義がある旨の発言があったため、被告の団交代表者は、右手当の計算方法について独自の方式を用いているが、それによって計算された額は労基法によって算出された額よりも多いので問題はない、しかし、本件組合の主張に沿って超過勤務手当(残業代)の額を試算してみると答えた。同年八月五日の第二回団交では被告の団交代表者が、本件組合の主張を前提に試算した結果によれば、大型運転職全員の平均(同年七月分)で三万六八〇〇円の未払賃金がある旨の発言をした。同年九月八日の第三回団交では、本件組合から右未払賃金を求める要求が出たが、被告の団交代表者は、セット時間の歴史的経緯並びにブラザー方式によって算出された超過勤務手当(残業代)は労基法による算出額より多いので支払う理由はないと答えた。その後、本件組合の再度の申し入れにより、同年一二月一五日から翌昭和五四年三月二日にかけて数回の団交が開かれたが、第三回の団交と同様のやりとりが行われた。右三月二日の団交の席上で、被告の団交代表者は現実に支払われてきた超過勤務手当(残業代)に問題はないが、ブラザー方式で改めるべきところは改める、しかし、従来より本件組合との間で話合われてきた賃金改定の解決が先決で、その中で本件組合の主張する未払賃金問題を反映させ、又は配慮したい、そして、その具体的な額は言えない等と発言した。
(三) 本件組合は、被告に対し、昭和五五年一一月二二日付け申入書で、ブラザー方式の改定、未払賃金の請求をしたところ、被告は、同年一二月一五日付けで、本件組合に対し、ブラザー方式の改定については協議を速かに再開すること、未払賃金の問題に関しては、右(二)の団交の席上での説明のとおりである旨の書面による回答をし、同月二〇日に団交が開かれた。その後、本件組合は、昭和五六年六月一五日付け団交申入書で、同年五月一八日に新賃金体系の合意がなされたとして、未払賃金に関する団交を求め、同月二〇日及び同月二七日に団交が開かれたが、被告の団交代表者は、いずれも未払賃金はない、その支払約束をした覚えはないと答えた。
(四) なお、被告は、昭和五三年一二月二八日付けで、労働基準監督官泉浩介から、「割増賃金(残業代)の計算の基礎に荷役手当、報償金、物価手当、理容手当が算入されていない。但し、割増賃金(残業代)の試算については、ブラザー陸運独自の方法を採用しているため、ブラザー方式を具体的に点検し、法定計算の結果に比して不合理になる場合はブラザー方式を再検討すること」との是正勧告を受けた。
なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/14 15:12 】 | 残業代請求
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