忍者ブログ
  • 2025.02
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2025.04
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2025/03/11 05:36 】 |
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:訴訟上の和解
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い不当な解雇残業代の請求などの労務問題は、これらの傾向が顕著です。

今日のテーマは訴訟上の和解についてです。
 

訴訟上の和解とは、訴訟継続中において、当事者双方が権利または法律関係についての互いの主張を譲歩し、それに関する一定内容の実体法上の合意と、訴訟終了についての訴訟法上の合意を行うことです。このように訴訟手続上でされる和解を「訴訟上の和解」といい、「訴え提起前の和解」と区別されます。
 
和解は、当事者の合意ですが、それによって訴訟が終了し、和解を調書に記載すると、その調書の記載は、確定判決と同一の効力を有します。つまり、既判力などが生じます。
 
共同親権者又は必要的共同訴訟における共同訴訟人が自ら和解をする場合には、それらの共同者全員の出頭、陳述を要します。
 
破産管財人が和解をするには、①目的物の価格が100万円以下のものに関するとき、②裁判所が許可を要しないものとしたものに関するとき、を除き、破産裁判所の許可が必要です。会社更生における管財人、民事再生における再生債務者、管財人及び監督委員についても同様です。
 
なお、相当と認めるときは、裁判所外で和解をすることができます。この場合、当事者の旅費・日東・宿泊料・裁判官及び裁判所書記官の旅費・宿泊料が訴訟費用となり、裁判官及び裁判所書記官の旅費・宿泊料は当事者が予納しなければなりません。
 
上記のとおり、和解調書は、確定判決と同一の効力を有するため、和解調書に明白な誤りがあった場合には、判決の更正決定に準じて、裁判所の更正決定によって更正することが可能です。ただ、実質的に内容を変更するような更正は許されていません。
 
和解条項は、効力条項(=訴訟物又は訴訟物以外の権利関係について実体上の効力を有する条項)と任意条項(=法律上の効力に関係なく、当事者の意思を尊重して特に記載する条項であり、その記載がなくても法律上、当然に同様の効力が生ずる)があります。
 
一般的な記載順序は、原則として、紛争解決の論理的順序に従って、以下のようにします。
 
①権利義務の存在又は不存在についての確認条項
 (例:被告は、原告に対し、・・・であることを確認する)
 (例:被告は、原告に対し、・・・に基づく○円の借入金債務があることを確認する)
②権利義務の発生、変更、消滅を定めた形成条項
 (例:原告は、・・・売り渡し、被告はこれを買い受ける)
③その給付条項
 (例:被告は、原告に対し、・・・支払う)
④給付義務の不履行が生じた場合の効果に関する条項
 (例:・・・2回分怠ったときは、当然に期限の利益を喪失する)
⑤明確に合意された事項以外の事項についての清算条項
 (例:原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する)
⑥訴訟費用負担に関する条項
 (例:訴訟費用は各自の負担とする)
 
不明な点がありましたら、貴社の顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。また、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談することをお勧めします。なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
A
PR
【2010/08/21 20:46 】 | 顧問弁護士・法律顧問
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>