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【2025/03/11 05:44 】 |
平成

 乙川医師は、ドルミカムを点滴投与するよう看護婦に指示した上で、冷静になるためにいったん本件病室を出ると、医師春野康夫(以下「春野医師」という。)を認めた。乙川医師は、春野医師に状況を説明して助言を求めると、春野医師は「ミオブロックがいいよ。」と一言だけ答えた。

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  原告の後遺障害は、前記のとおり「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(自賠法施行令二条別表第二の七級四号)に該当し、その症状は相当長期間遷延化することが予想される。

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   ウ 後遺障害逸失利益

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 ところが,平成15年2月6日に行われた注腸造影検査の結果,第2次穿孔による慢性膿瘍腔の存在が確認されたことから,人工肛門閉鎖術は施術されず,以後,平成16年9月30日に行われた注腸造影検査の結果によっても,この第2次穿孔による慢性膿瘍腔が完全に消失するには至っていなかったため,人工肛門閉鎖術を施術することは,医学的には時期尚早であると判断された。


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【2012/11/14 01:43 】 | 未選択
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