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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
(イ) まず前述のとおり、被告は、月の所定労働時間数は月により異なるから、一年間における一月平均所定労働時間数を求めなければならないところ、本件に必要な年度に関してその数値を求めると以下のとおりとなる。 A 昭和五四年度 一八六時間 《二七九日(年間所定労働日)×八時間(一日の所定労働時間)÷一二ケ月》=一八六時間 B 昭和五五年度 一八六・六六時間 《二八〇日(年間所定労働日)×八時間(一日の所定労働時間)÷一二カ月》=一八六・六六時間(小数点第三位以下切捨) C 昭和五六年度 右Aと同様 (ロ) 原告ら全員の各人ごとの割増賃金(残業代)の計算基礎となる一時間当たりの賃金額の計算式は次のとおりとなる。 A 昭和五四年八月分から同年一二月分 (基本給+役職給+理容手当)÷一八六時間 B 昭和五五年一月分から同年一二月分 (基本給+役職給+理容手当)÷一八六・六六時間 C 昭和五六年一月分から同年六月分 (基本給+役職給+理容手当)÷一八六時間 (ハ) 以上の計算式に従い、原告らの月額部分賃金等に関する割増賃金(残業代)の計算基礎となる一時間当たりの賃金額を計算すると、別紙被告計算表(一)ないし(八)記載のとおりとなる(なお全ての別紙被告計算表中空白月は、本件請求の対象となっていない月であるので何も記載していない)。 (3) 同前記請負給部分に当たる6運行手当、7ワンマン手当、8宿泊手当に関する割増賃金(残業代)の計算基礎となる一時間当たりの賃金額の算出計算式は以下のとおりとなる。 (運行手当+ワンマン手当+宿泊手当)÷賃金算定期間における総労働時間数 右の計算式に従い原告らの請負給部分の割増賃金(残業代)の計算基礎となる一時間当たりの賃金額を計算すると別紙被告計算表(九)ないし(一六)記載のとおりである。 なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇、保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉、オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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