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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
(四) 原告らの実働超過勤務(残業)時間について (1) 原告らは、被告が原告らに有利になるように定めた超過勤務手当(残業代)に関する計算式の適用を拒否し労基法に従って計算すべきであると主張するが、然りとすれば原告らの時間外及び深夜各労働時間についてもセット時間ではなく実労働時間によって超過勤務手当(残業代)を計算し直さなければならない。 (2) 被告は、原告ら大型運転職を含め、全ての運転職にあるものにつき、業務に従事中には当該運転にかかる貨物自動車にタコグラフを取り付けている。このタコグラフより、原告らの実労働時間を算出すると、原告らの実時間外及び実深夜各労働時間は別紙被告計算表(一七)ないし(二四)記載のとおりとなる。 (五) 原告らに支払うべき超過勤務手当(残業代)について (1) 以上本項で述べた事実をもとに労基法にしたがって計算すると原告らに毎月支払うべき金額は以下のとおりの計算式により求められることとなる。 {(日額部分の一時間当たりの賃金額+月額部分の一時間当たりの賃金額)×一・二五〔一・五〇〕×実時間外労働(残業)時間〔実深夜労働(残業)時間〕}+{請負給部分の一時間当たりの賃金×〇・二五〔〇・五〕×実時間外労働(残業)時間〔実深夜労働(残業)時間〕}〔 〕内は深夜労働(残業)の場合 なお、出来高払制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外及び深夜各労働に対する時間当たり賃金、すなわち一・〇に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額の中に含められているから加給すべき賃金額は、計算額の二割五分(深夜労働(残業)の場合は五割)で足りる(昭二三・一一・二五基収第三〇五二号)。 (2) 被告が現実に原告らに支払った超過勤務手当(残業代)の金額と被告が原告らに支払うべき金額は別紙被告計算表(二五)ないし(三二)の当該項目欄記載のとおりで、むしろ過払いになっている。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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