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【2025/03/11 08:08 】 |
時間外勤務手当
今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

(2) 労働基準監督署への働きかけについて
 本件組合は、割増賃金(残業代)の未払問題について、取り組みの当初から南労働基準監督署(以下「南監督署」という。)へ出向いて現状を説明して南監督署の見解を問い正し、問題解決のため早急に被告の労働基準法違反の事実について是正勧告するよう強く求めてきた。南監督署は初めから被告の行為について疑問がある旨述べていた。本件組合の組合員であった原告らは、南監督署に何度も足を運び、積極的に調査等に応じてきた。
 こうした原告らの努力によって、同年一二月二八日付で、南監督署は、被告に対して労基法三七条違反の事実があるとして是正勧告を出すに至り、被告の労働基準法違反は明確となった。
(3) 団体交渉(二)(労働基準監督署の是正勧告以後)
 本件組合は、右是正勧告を踏まえ、被告との間に翌昭和五四年一月より三月ころにかけて、一月二〇日、同月二七日、二月二日、同月一〇日、三月二日、同月一七日、同月二四日等と割増賃金(残業代)の未払問題について集中的に団体交渉を持った。
 ところが被告は、同年一月ころの団体交渉の席上では、前記是正勧告のあったことを否定していた。
 そこで原告らは再び南監督署へ出かけ、是正勧告の事実すらなかったと言う被告の姿勢を伝え、監督署としての指導を徹底するよう申し入れた。そのため南監督署は原告らの面前で被告に電話を架け、「今組合の人が来ている。勧告が出ていないとはどういうことだ。そういう態度であれば監督署も徹底的にやる」と伝えた。
 この結果、一月末の団体交渉において被告の団交代表者は「算入もれの額はあると思う。法律によれば組合の要求は当り前である」旨述べ、また「組合の指摘は無駄にせず、今後の賃金体系の改訂に反映させたい」と答えるに至った。
 二月初めの団体交渉においては「会社としては、まず賃金体系の改訂について取り組む」と従来の考えをくり返すとともに「差額を直ちに支払うことは困難である。」として、支払の額及び時期方法の具体的検討をすることを前提にした回答が出された。これに応じて本件組合は未払賃金の支払に関して組合単位に支払うこと、またメンツにこだわらず支払名義は特別一時金等でもよいことなどの提案をし、次回までに被告が右提案を真剣に検討するよう求め、被告はこれを約束したため交渉の一部進展と評価しうるような状況となった。
 三月の団体交渉において被告は未払賃金に関して、「1 未払賃金はあり、本件組合の主張は十分わかる。賃金体系の改訂にはそのことを十分反映させてゆきたい。2 未払賃金の総額の支払はむづかしいが、ボールペン一本か万年筆一本か検討したい。ボールペン一本がいくらになるかは会社に検討させて欲しい。3 右支払については、賃金体系の改訂がなされた時点で解決したい」旨述べた。本件組合は被告がこれまでの回答から一歩踏み出し、具体的提案をしたものとして了解し、この被告の提案を受け入れることにした。

 その後も、右団体交渉は昭和五五年、五六年と継続してきたが、被告の団交代表者は右と同趣旨の発言をしていた。
なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉刑事事件多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題オフィスや店舗の敷金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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【2011/03/12 15:10 】 | 残業代の請求
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